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山口組と
神戸山口組に対する
特定抗争指定暴力団への指定を、効力が切れる7日から7月6日まで3カ月間延長すると官報で公示した。抗争が終結したとは認められないと判断した。
指定は暴力団対策法に基づき活動を厳しく制限する措置で、3カ月ごとに更新が必要。傘下事務所などがあり、「警戒区域」として扱われている自治体は6府県10市から変わらなかった。組員らは警戒区域でおおむね5人以上で集まることなどが禁じられている。
10市は岐阜市、名古屋市、三重県桑名市、京都市、大阪市、大阪府豊中市、神戸市、兵庫県尼崎市、同県姫路市、同県淡路市。