東京地裁は11日、指定暴力団・稲川会傘下組員による特殊詐欺事件の被害に遭った関東地方の70代女性が、稲川会の辛炳圭(通称・清田次郎)会長(79)に使用者責任があるとして2150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、小川理津子裁判長は請求を棄却した。
特殊詐欺事件を巡り組トップの使用者責任を追及した訴訟の判決は4件目で、これまでは原告側の勝訴が2件、敗訴が1件。
原告側は、組員が稲川会の組織力を背景に詐欺グループを組織し、だまし取った金が暴力団の資金源になっているとして、実行犯ではない会長にも責任があると主張していた。