FASTWAY NPO BLOG

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ファストウェイはNPO法人設立をサポートするNPO法人です。

サポート続けて13年。ファストウェイはNPO法人設立を支援するNPO法人です。多くの団体がファストウェイの設立講座、記載例などを利用して費用をかけず、自分たちでNPO法人設立しています。​
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さて最終回。詳しく書けばきりがないのですが、NPO法人の設立については一応基本的なことを網羅できたと思います。締めくくりにあたって最後に1点だけお話しておきたいことがあります。


NPOについてよく理解もせずに、住民票とお金だけ出して設立を代行業者に委託してしまうことだけは避けてほしいのです。


私はNPO法施行の翌年から15年NPOの実務に携わり、自らもNPO法人を運営しています。その間いろいろな法人をみてきましたが、活動実績のない団体が安易に委託して設立したところは皆行き詰まっています。


事業報告書も提出せず、変更登記も放置したままのNPO法人がどれほど沢山あるでしょうか。NPOについてしっかり理解して初めから自分たちの手で設立していればこんなことにはならなかったはずです。


NPO法が施行されて今年で16年。所轄庁は相談窓口を設けて、ホームページからは手引きや書式、記載例もダウンロードできるようになり、専門知識のない一般の人でも自分たちで手続きする時代になりました。


設立のために15~25万円ものお金をかけるのは全くの無駄です。ぜひ自分たちの法人は自分たちの手で作り、充実した社会貢献活動のできるNPO法人になってもらいたい、そう願っています。 

申請の準備について。まずは申請の予約です。大抵の所轄庁では予約をとって順番に受け付けるようになっています。郵送や予約なしの持参でもOKというところもありますが、よほど自信のある場合以外は避けたほうがいいでしょう。手引で確認してください。


まず予約、などというと、「え?まだ1枚も書類を作っていないのに?」という声が聞こえるようです。しかし、せっかくNPO法人の設立を決めたのですから、期限を決めたほうが前進します。


急がなくてもいいや、などとのんびり構えていると、すぐに半年くらい経ってしまいます。人間は期限が決まっていないとだれてしまう生き物ともいえます。要件が揃って書類の準備を始める時期に合わせて予約しておけばスムーズに申請できるでしょう。


所轄庁は相談日や予約制を設けていることが多いので、書き方に不安があるとき、質問があるときはまず窓口に相談に行くのもいいでしょう。

今日は書類を作る準備の話。事務所の場所が決まったら、まず所轄庁が出している手引を入手します。そこには申請書の書き方や申請手続の細かいことが書かれています。

申請書については、所轄庁によって、書式や記入する内容が多少異なっているところがあります。ですから、申請するときは必ず所轄庁の手引きを横に置いて、書式ごとに確認しながら準備してください。


手引は担当窓口まで出掛けて行けば貰えますが、時間がないときや面倒なときはインターネットでダウンロードするといいでしょう。手引きや書式などをプリントして、申請の窓口や手順を頭に入れておきます。


申請に予約が必要なところ、本庁でない支所のようなところで申請を受け付けているところなど、都道府県、指定都市で違うところがあるので確認しておきます。

さて、今週は実際の認証申請にどんな書類が必要なのかざっと見てみることにします。


1 設立認証申請書
これは表書きみたいなもので、所轄庁の様式通りに作成。


2 定款
2以下は添付書類です。定款き法人の目的や手続など基本的事項を定める、いわば法人の憲法みたいなもの。


3 役員名簿
設立当初の役員(理事と監事)の氏名、住所、報酬の有無を記載。


4 就任承諾及び誓約書の謄本
役員になることを承諾し、NPO法に反しないことを誓約する書面のコピー。


5 役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し)
通常は市役所などでもらう住民票のこと。外国人のときは他の書類を出します。


6 社員のうち10人以上の者の名簿
社員(会員)が10人以上いることを示すため氏名、住所を記載。


7 確認書
設立する法人がNPO法に挙げた要件に反しないことを確認する書類。


8 設立趣旨書
法人化の趣旨や申請に至るまでの経過を記載する書類。


9 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(総会議事録)
設立するために開いた総会の議事録のコピー。


10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書(事業計画書)
定款で定めた事業についての具体的な計画を記載する書類。2年分作成。


11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書(活動予算書)
2年分の収支の予算を記載。「その他の事業」があれば別々に作成。


うーん、随分とあるなあ、自分にできるかな、と思う人もいるでしょうね。書類作りにはやはりコツ、要領があります。ファストウェイでは全ての書類の記載例や具体例のほか書き方を用意していますので、自分で手続きしようという方はご利用ください。

今日は申請先の話。以前に、書類は都道府県あるいは政令指定都市に出す、と言いました。どちらに出せばいいのでしょうか。これはNPO法人の事務所の所在地が属する都道府県の窓口に申請します。大阪府に事務所を置くときは、書類の宛先は大阪府知事宛になります。


事務所を2つ以上の都道府県に置くときは。主たる事務所(会社の本社にあたるもの)の都道府県窓口に申請するわけです。また、政令指定都市の中だけに事務所を置く場合はこの指定都市の窓口が申請先となります。


以前は内閣府の認証もありましたが、2011年6月にNPO法が改正され、2012年4月から所轄庁は都道府県知事または指定都市の長だけになりました。ただ、認証事務の権限移譲がなされているところがあり、都道府県に出すべき書類を市町村で受け付けているところがあります。