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カテゴリ:主に政治・経済の問題
韓国・最高裁判所は 10月30日 先の第二次世界大戦において、日本で強制的に労役を課せられた韓国人徴用工への賠償責任を認め、新日鉄住金の上告を棄却し、新日鉄住金に対して4000万円(一人当たり1000万円)の支払いを命じる判決を下した。韓国においては、同様の訴訟が14件、対象日本企業が70社超、対象徴用工人数約22万人で、後続の裁判においても今回の判決が踏襲されれば、およそ2兆2000億円規模の訴訟になる。
この判決は、過去に決定した協定(この時、日本は韓国側(韓国初代大統領朴正煕)の要請に応じて徴用工への賠償金も含めて支払っている)が、いとも簡単に覆された、反故にされたことが有り得ない程の大問題だ。日韓は1965年に『日韓請求権並びに経済協力協定』と同時に『日韓基本条約』を結び、日本は経済協力として韓国に対して計5億ドル(無償3億ドル、有償2億ドル)を供与し、その後の円借款供与も含めれば総額約8億ドルにものぼり、当時の韓国国家予算の2.3倍にもなる程の額である。この金額の中には、今回問題なっている徴用工への賠償金も含まれる。 本件に対する日本の立場は、1965年6月22日の『日韓請求権並びに経済協力協定』にある通り、既に解決済みであるという立場であったが、またもや日韓における過去の決定事項を覆された格好だ。同協定第2条第3項には、 『・・・この協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もできないものとする』と明記している。この条文はどう解釈しても、たとえ個人請求権は認められたとしても、その請求先は韓国政府に対してであって、個々の日本企業に対してではないはずだ。正しく、司法・立法・行政の全てを大統領が差配する韓国社会ならばいざ知らず、我が国日本においては、株式会社が法的根拠なく賠償金を支払うようなことがあれば、株主訴訟が起きることは必至だ。つまり、日本としては(表立っては)出来ることが何もない、手立てがない事を意味する。ただし、今の状況を改善する為に韓国政府を側面支援する方法はあるかも知れない。が、あくまでも主体は韓国政府になることは明らかだ。 当然、徴用工の方々にはそれ相当の賠償金が支払われるべきです。(前述した通り)1965年の『日韓請求権並びに経済協力協定』締結時、日本からはその分も含めて韓国側に支払われていて、韓国政府が徴用工に支払う約束でした。従って賠償金請求は韓国政府に対して行うべきで、韓国政府は倍書金請求に応ずる責任がある。韓国・最高裁判所が賠償金請求を韓国政府に対してではなく、何故、個別の日本企業にしたのかが大いに疑問です。作為的なものを感ぜざるを得ない。韓国・最高裁判所は、こういう判断を下しても『韓国政府は困らない』とタカを括り、更には『韓国政府が望んでいること』として、今回の判決に至ったものと考える。なお、文在寅大統領は(今回のような判決を期待して)最高裁判事を任命したとの報道もあります。 我が国としては韓国という国は過去に決めた国際条約・協定を守らない(真意に背く)国であると、国際社会に向けて問題提起(国際司法裁判所への提訴)を行うべきだと考える。場合によっては、日本企業は韓国からの撤退も決意する必要があるかも、とも思います。厳しいけれども致し方ないと。大統領が代わる度に過去の条約・協定が覆されるような事が続くのであれば、もはや、韓国という国とはお付き合い出来ない関係になる。韓国が1965年の協定を破棄した上で賠償請求するのであれば、対応のしようもあるのだろうが・・・。ただしその場合、両国関係は決定的に修復し難いものになるであろうと考える。 ______________________________________________________________________ ◆◇◆ 下記のブログランキングに参加しています。クリックして頂ければ幸いです ◆◇◆ --------------------------------------------------------------------------------------------------- お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2019年07月06日 18時51分25秒
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