共働き塾なし家庭学習で東京都内の国立小学校受験ブログ

両親共働きで塾なし家庭学習による保育園児の子供2人の東京都内の国立大学附属小学校受験の記録です。子供が計5校の試験に合格する(親が5校最終抽選を経験)という高い合格率を残せたことを踏まえ、家庭での勉強方法や役に立ったもの、国立小学校の特徴などを今後受験を検討される方のために書いていきます。

子供にまつわるお金シリーズ③ 所得金額調整控除

今回の子供にまつわるお金シリーズは、前回の扶養控除に続いて、子育て家庭に関係してくる税金関連の話として、「所得金額調整控除」について書いていきたいと思います。(前回の扶養控除の記事はこちら

お金 

所得金額調整控除とは?

おそらくほとんどの人は「所得金額調整控除」という言葉を耳にしたことがないのではないか、と思います。なぜならばこの控除は令和2年に初めて創設された制度だからです。

 

この「所得金額調整控除」が創設された背景には給与所得控除が関連しています。

令和2年に給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられたことにより、給与などの収入金額が850万円を超える人は税金が増えてしまうことになったのですが、その中で子育て家庭(や介護の家庭)に対して配慮する観点から、23歳未満の扶養親族がいる場合(や特別障碍者である配偶者は扶養親族がいる場合)に、この「所得金額調整控除」が適用されることになりました。

つまり、これまでの給与所得控除の金額を維持するためい創設されたもので、適用されてようやく損得なし、ということですが、子育て家庭以外には一方的に増税ですので、子育て家庭は忘れずに適用しないと損してしまいます。

 

所得金額調整控除の具体的な計算方法

具体的な計算方法は以下となります。

(給与等の収入金額(最大1,000万円)-850万円)×10%

 

例えば給与収入が1,000万円の場合は以下の計算となります。

給与所得控除額:195万円(上限)

基礎控除額:10万円増加(令和2年から基礎控除が38万円から48万円に増加しています)

所得金額調整控除:(1,000万円-850万円)×10%=15万円

合計:195万円+10万円+15万円=220万円(令和1年までの給与所得控除額と同額)

 

つまり、年収1,000万円以上の方も子育て家庭であれば、ちゃんと所得金額調整控除を適用すれば、合計でこれまでと同じ金額の控除が受けられ、去年から税金は増えないことになります。

 

所得金額調整控除を適用する方法と留意点

よって、適用対象となる方で、会社で年末調整をしている方は、忘れずに必要な書類(所得金額調整控除申告書)を提出しないといけません。

確定申告で適用する場合は第一表の給与所得の場所と、第二表の配偶者や親族に関する事項、の場所に忘れずに記載する必要があります。

 

なお、この点も非常に重要ですが、所得金額調整控除は扶養控除とは異なり、個人の給与所得が判定基準となるため、もし共働きで、夫婦ともに年収850万円を超えている場合には、夫婦両方が控除の適用を受けることが出来ますので、共働き家庭は特に注意して、漏れのないように確認して頂ければと思います。

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子供にまつわるお金シリーズ① 児童手当

子供にまつわるお金シリーズ② 扶養控除

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