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「名古屋の弁護士と愉快な仲間たち」
ちかこーんです。
「犯人蔵匿」、
「犯人隠避」。
この違い、この際ハッキリさせましょう。
「蔵匿」とは、
官憲(官庁・役所。また、官吏・役人。特に警察関係)の発見・逮捕を免れるような隠れ場を提供すること。
つまり、
犯人を、自宅や新しく契約した部屋に住まわせて、
犯人を匿う(かくまう)ことです。
対して、
「隠避」とは、
蔵匿以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れさせる一切の行為です。
逃走資金を渡したり、
逃走したり隠れたりするよう勧告をしたり、
逃走のための情報や変装用の服や車を提供をしたり、
自首を阻止したり、
犯人の所在を聞かれた際に警察官に虚偽の陳述をしたり、
身代わりで出頭したり。
「犯人蔵匿罪」も「犯人隠避罪」も、
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます(刑法第103条)。
いろんな人に迷惑をかけてまで逃げる目的は何でしょうか。
自分が大きな罪を負うことを承知の上で犯人を匿おうとする心理は自然なことなのでしょうか。
止まれ!と言われたら、止まらなきゃ!!
この鳩ですら、
「止まれ」を守っているんですから。。。
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名古屋の弁護士と愉快な仲間たち ちかこーん
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