前回に引き続き登記の話をしたいと思います。

前回の記事はこちらからどうぞ。


◇◇ もくじ ◇◇ 

■家を建てるまでに何種類くらいの登記を行うのか
■ケース別の登記の種類
■不動産屋さんに並んでいない土地や建物が欲しい場合の登記情報の使い方
■登記の話まとめ




前回はいきなり表題登記(表示登記)の話をしましたが、マイホームの取得までにはいくつかの登記を行うことになります。

通常少ない人で2~3、多い人では5~6種類くらいの登記の手続きをする必要が発生してくると思われます。

もちろん、人それぞれ条件が変われば登記を必要とする内容も変わるのであくまで絶対的な話ではありません。

しかしながら、これからマイホームを取得する方などはあらかじめこれらを知っておくと手続きや予算の検討のほか物件探しなどにも役立たせることが可能だと思います。

場合によっては自分で情報を入手して交渉を有利に進めたりすることもできてしまいます。
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早速ですが、家づくりの際に必要とされる主な登記をケース別にあげてみます。

〇分譲地(宅地)に家を建てる場合
1)土地の所有権移転登記(土地売主→施主へ権利を移転)
2)建物の表題登記(表題部の作成)
3)建物の所有権保存登記(所有権を保存)
4)抵当権設定登記(借り入れがある場合)


〇親や他人の雑種地や農地などを取得して家を建てる場合
上記1)~4)
5)地目変更登記(田・畑・雑種地→宅地に変更)


〇競売用地に家を建てる場合
上記1)~5)
6)抵当権抹消登記
7)根抵当権抹消登記


〇親や他人の土地に建つ既存の建物を取り壊して建て替えする場合
上記1)~4)
8)建物滅失登記
6)、7)は設定がある場合のみ


ザックリですがこんな感じでしょうか。

ケースによってそれ以外の権利の設定が必要で申請したり抹消したりすることもありますし、住所の変更や住宅取得後に婚姻などによって名前が変わった場合には別の申請が必要になることもありますので、これもあくまで参考程度の話です。

それでも、なんとなくでもいいのでわかっているといいかと思います。

特に土地を探す段階から登記事項証明などを取得して、こういった権利の設定などを確認しておくと曰く付きなどの土地などの情報を得られることも場合によってはあります。
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その他には、土地や建物に設定されている抵当権などで借入の有無や所有者などを誰でも確認することができます。



売りに出されていない土地などで、気になる土地があったら不動産屋さんや住宅メーカーなどを通じて探してもらうというのが一般的で確実な方法だと思います。

それ以外にも自分で調べて直接所有者に声をかけて調べるということもできます。(無理にやる必要はありませんが・・。)

その場合にその土地の所有者を特定する必要がありますが、そんな時にはこの土地の登記情報を調べると所有者が確認できます。(例外もあります。)

調べ方のイメージとしては、

・土地の地番を特定する。(地図情報や電柱の表記、公図などから)
・地番を特定して登記事項証明を取得
・所有者を確認

こんな感じで所有者を特定できます。

まれに相続登記などが行われていない場合がありますので注意が必要です。



大半を余談に費やしてしまいましたが、登記って権利を保存したり証明するための手段としてすごく大事な手続きになります。

どういったケースでどのような登記が必要なのかくらいは覚えておくといいかもしれません。

土地や建物の不動産以外にも登記される権利などは多くありますので、まずはマイホームの取得などをきっかけに登記に触れていくのもいいかと思います。

ということで、マイホーム・家づくりに必要な登記をケース別に何種類くらいあるのか考えてみた話でした。


最後までお読み頂きありがとうございます。



では、良い家づくりを。



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