33歳でうつ病を発症し、無職になりました。

2023年12月現在就職を諦め農業をしようと田舎へ移住です。2017年10月うつ病で休職→2017年12月復職→2018年3月うつ病悪化で退職→2019年7月就労移行支援事業所へ通所→2020年2月就労移行支援事業所を退所→2020年3月社会復帰→2021年11月双極性障害悪化により退職。現在はまた無職になりましました。無職期間中は失業保険や投資で生活しています。こちらのブログではうつ病等での退職時の手続きや投資や興味ある事に関して書いていきたいと思います。

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ハローワークで利用できる手当て

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【再就職手当】

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額(一定の上限あり)となります。

※申請は就職日の翌日から1ヵ月以内

<一定の要件一覧>

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saishuushokuteate.pdf 

※ハローワークのパンフレットにリンクしています。

 支給の要件についてをご確認ください。

<給付率について>

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方

所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額(一定の上限あり)

  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方

所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(一定の上限あり)

 

※平成29年1月以前の場合は割合等が変わってくるようです。

 

【就業促進定着手当】

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。

※申請は就職日から6か月経過後の翌日から2か月以内

<ハローワークパンフレットから抜粋(こちらの方が分かりやすいかも)>

https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/syuugyousokushin.pdf

「就業促進定着手当」とは、再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が、離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給残日数の40%(※)を上限として、低下した賃金の6か月分を支給するもののようです。
※再就職手当の給付率が70%の場合は、30%

<支給額>

(離職前の賃金日額-再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の1日分の額)×再就職の日から6か月間内における賃金の支払いの基礎となった日数(通常月給制の場合は暦日数、日給月給制の場合はその基礎となる日数、日給制や時給制の場合は労働の日数)


 ただし、次のとおり上限額があります。
 上限額:基本手当日額×基本手当の支給残日数に相当する日数× 40% or 30%

 

【就業手当】

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。

<支給額>

就業日×30%×基本手当日額((注)一定の上限あり)

 

注: 1日当たりの支給額の上限は、1,831円(60歳以上65歳未満は1,482円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

 

※支給に必要な一定の要件はハローワークで初めに貰う「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」に記載されていますのでここではリクエストが無い限り省いておきます。

 

【常用就職支度手当】

常用就職支度手当は、基本手当の受給資格がある方(基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満である方に限ります。)、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者のうち、障害のある方など就職が困難な方が安定した職業に就いた場合に、一定の要件に該当すると支給されます。

※申請は就職日の翌日から1ヵ月以内

<支給額>

90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×40%×基本手当日額(一定の上限あり)

 

※支給に必要な一定の要件はハローワークで初めに貰う「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」に記載されていますのでここではリクエストが無い限り省いておきます。

 

 

 

こんなのもあるみたいです。

当てはまるかもしれない人はハローワークに聞いてみることをオススメします。

【移転費】

受給資格者等がハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又はハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受講するため、その住所又は居所を変更する必要がある場合に、受給資格者本人とその家族(その者により生計を維持されている同居の親族)の移転に要する費用が支給されます。 

<移転費の受給要件>

移転費の支給を受けるには以下の要件を満たしていることが必要。

  • 雇用保険の受給資格者等である
  • 待期期間が経過した後に就職、または公共職業訓練等を受けることとなった
  • ハローワーク、特定地方公共団体または職業紹介事業者が紹介した職業に就くため、またはハローワークの所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、住所・居所を変更する必要がある
  • 事業所または訓練施設が、次のいずれかに該当するため、ハローワークが住所・居所の変更が必要であると認めること
    • 通勤(所)時間が往復4時間以上である
    • 交通機関の始(終)発の便が悪く、通勤(所)に著しい障害がある場合
    • 移転先の事業所・訓練施設が、特殊性や事業主の要求によって移転を余儀なくされる場合
  • その就職について、就職準備金その他移転に要する費用が就職先から支給されない場合、又は就職先からの支給額が移転のために実際に支払った費用に満たない場合

<移転費の支給について>

移転費には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当の6種類があります。

移転費の支給を受けることができるもの及びその者が随伴する家族について、その旧居住地から、新居住地までの区間の順路によって計算した額が支給されます。

<移転費の支給を受けようとする受給資格者等>

移転の日の翌日から起算して1ヶ月以内に住居所管轄のハローワークへ、移転費支給申請書に受給資格者証等を添えて提出する必要があります。

<移転費の支給を受けた受給資格者等>

移転後すぐ、就職先の事業主に、移転費支給決定書を提出します。

就職先の事業主は、その移転費支給決定書に基づき移転証明書を作成し、移転費を支給したハローワークへ送付します。

移転費の支給を受けた受給資格者等が、紹介された職業に就かなかったとき、指示された公共職業訓練等を受けなかったとき、又は移転しなかったとき、その支給された移転費に相当する額を返還しなければなりません。

 

【広域求職活動費】

広域求職活動費とは、受給資格者等がハローワークの紹介により遠隔地にある求人事業所を訪問して求人者と面接等をした場合支払われるもので、交通費及び宿泊料が支給されます。

<広域求職活動費の受給要件について>

受給資格者等が広域求職活動費の支給を受けるためには以下の要件を満たすことが必要です。

  • 雇用保険の受給資格者等である
  • 待期の期間が経過した後に広域求職活動を開始した
  • ハローワークに紹介された求人が、その受給資格者の方に適当と認められる管轄区域外に所在する事業所のもので、その事業所の常用求人である
  • 住居所管轄のハローワークから、訪問する求人事業所の所在地を管轄するハローワークの間の距離(往復)が、交通費計算の基礎となる鉄道等の距離で200キロメートル以上ある
  • 広域求職活動に要する費用が、訪問先の事業所の事業主から支給されない場合、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たない場合

※ 上記のほか、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合は、その給付制限期間が経過した後に、広域求職活動を開始したことが必要です。

<広域求職活動費の支給について>

交通費については、住居所管轄のハローワークの所在地から訪問する事業所の所在地を管轄するハローワークの所在地までの順路について、通常の経路及び方法により、移転費の場合に応じて計算した額が支給されます。

宿泊費については、交通費計算の基礎となる距離と、訪問する事業所の数に応じて定められています。

広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等は、広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内に、住居所管轄のハローワークへ、求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書に受給資格者証、広域求職活動指示書及び広域求職活動面接等訪問証明書を添えて提出します。 



【運用会社一覧】

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SBI証券 DMM FX