現在、FP3級講座を開講中です。
今回は17名の参加となってます。
9月試験の申込み期限は7/25までとなっていますので、受講される方はお忘れなく。
改正育児・介護休業法の施工規則及び改正指針に基づき、本年1月1日より子の看護休暇や介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。
改正前は半日単位での取得が認められ、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない内容でしたが、改正後はすべての労働者が対象となります。
・持続化給付金(課税)
2020年1月~12月の間に、前年同月と比べて売上が50%以上減少した月がひと月以上あること。法人は200万円、個人は100万円の上限があります。
・家賃支援給付金(課税)
コロナ禍で売上が減少している事業主の地代・家賃の負担を軽減するための給付金です。
給付は家賃の一部のみで全額ではありません。
・休業要請協力金(課税)
各自治体の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力した中小の事業者等に協力金を支給する制度です。(各自治体が定めるすべての期間において、休業等に協力すること)
・雇用調整助成金(課税)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する制度です。
1人1日15,000円を上限として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。教育訓練を実施した場合は更に、教育訓練を受けた労働者一人につき日額最大2,400円が加算されます。
・自動車
電気自動車などは引き続き車検時の自動車重量税を2回免除。環境性能割の減税は9ヶ月延長
・住宅
22年末までの入居に、控除期間を3年長くする特例を適用
・土地
固定資産税が上がる予定だったすべての土地で1年間据え置き
・教育金贈与・結婚資金贈与
祖父母から資金を援助してもらう場合の適用条件を厳しくした上で期限を2年延長
・セルフメディケーション
市販薬の購入が1世帯あたり年間1万2000円を超えた場合に課税対象の所得から差し引く制度を2026年12月まで延長
FPと考える生活設計と題して、生活していく上でのお金についてのセミナーを開催いたします。
・出産、教育費
・マイホームのお金と住宅ローン(借り換え、繰り上げ返済)
・老後に必要なお金
・目標額を積み立てる
・基本的な資産運用
・生命保険
・相続と贈与(遺言書とエンディングノート)
使用するテキストは生活の参考書としてお持ちいただきたいです。
日 時 2019年4月13日(土)
13:00~15:00
場 所 アクティ近江八幡 講習室
近江八幡市鷹飼町南4丁目4番5号
受講料 3,000円(テキスト代込) PayPay支払可
申込先 松下FPオフィス
https://goo.gl/forms/WkHrO60fr44A4ZUD2
tel 050-5532-6710
fax 077-502-2275
mail info@matsushita-fp.com
(お名前、連絡先を明記の上送信下さい)