入院付添費

名古屋で交通事故を扱う弁護士です。

交通事故の被害に遭われて入院された場合、ご家族等が入院に付き添うことがあります。

交通事故に遭わなければ入院する必要もなく、ご家族等が病院に行く必要もなかったはずです。こういったご家族等の付添について、何か補償はあるのでしょうか。

ご家族等が付き添う場合、交通事故の被害者から報酬をもらうことは少ないでしょう。そういう場合、出費はないですが、入院付添費として、損害賠償の対象となることがあります。

入院付添費については、医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢等により必要があれば、相当な限度で認められるとされています。現在、医療機関においては完全看護体制のため、医師が指示する例は少ないですが、遷延性意識障害脊髄損傷等、症状が相当重篤な場合等には、医師の明確な指示がないような場合であっても、認められる例もあります。

交通事故被害者のご家族等としては、いつ入院付添をしたのか、後々になって分からなくてなってしまうことがないよう、手帳やスマートフォン等に付き添った日や支出したお金等をメモしておくことをお勧めします。レシートや領収書等も必ず保管しておきましょう。入院先の病院に行ったことを後から証明できるよう、心掛ける必要があります。

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