平成30年度一般会計予算案の概要補足説明と所得拡大促進税制について | 真の国益を実現するブログ

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過日、拙ブログでは平成30年度一般会計予算案の概要について述べました。
https://ameblo.jp/datoushinzoabe/entry-12349728572.html
報道等では総額で過去最大と喧伝されていますが、歳出と税収等の差を埋める新規発行国債が6776億円も減額されていることからも分かるように、実態は緊縮財政であると批判しました。
また、総額過去最大も見方によっては、平成29年度予算から減少しているとも言えます。
なぜなら、地方交付税交付金に関しては737億円の減額となっていますが、実際に特別会計から地方自治体に配分される出口ベースでは3213億円も減額されています。したがって、総額で対前年度比2600億円増も、これを加味すると、実質対前年度比で減額ということになりますね。

先般国会で通過した平成29年度補正予算にも触れておきましょう。
http://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2017/hosei1222.htm
総額で2.7兆円です。昨年度は第三次補正まで行い、結果歳出総額で約6兆円組んだので、約3兆円もの緊縮となっています。
繰り返しになりますが、これでは少々の賃金上昇が起ころうとも、内需低下は必至ですね。(今後株式市場のさらなる暴落を含め、予測される経済ショックで、平成30年度にかけて追加の補正予算を組まざるを得ない状況になろうかと思います。)

一方、税制改正においては、評価に値する施策もあります。
現行の所得拡大促進税制へのペナルティー措置の追加です。
当税制は、名称どおり、雇用者給与等支給額を基準以上増加させた場合、増加額の一定割合を法人税から税額控除できるというものです。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
今回の税制改正では、優遇措置の拡充と併せて、賃上げや投資に熱心でない大企業には、ペナルティーが付けられました。
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/pdf/zeiseikaisei.pdf

次の要件全てに該当すれば、既存の税制優遇策の一部が適用されなくなるようです。
①大企業の所得金額が前事業年度の所得金額を上回ること
② その大企業の平均給与等支給額が、前事業年度以下であること
③ その大企業の国内設備投資額が、当期の減価償却費の総額の1割以下に留まること

思いきった施策だと思います。①の企業所得が増加という条件が付きますが、平均給与支給額が前年度以下であれば、優遇税制が適用されないというものです。つまり、増益にもかかわらず賃金上げないのはけしからんということですね。
なお、平成32年度末までの時限措置です。

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