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みなさん、
仮想通貨と税金シリーズ第7段です。
前回までの分。
まだの方、
読んだけど、まるっと忘れちゃった方、
以前の記事から、
順番に読んでください☆
軽いタッチで書いてあるので、
さらっといけます。
【仮装通貨と税金】①~⑥
こちらからどうぞ。
①ビットコインなどの仮想通貨と確定申告。税金はどうなるの?
③確定申告どうすればいいんだ!こうやれよBY国税庁その1(売った場合)
④確定申告どうすればいいんだ!こうやれよBY国税庁その2(買物した場合)
⑥確定申告どうすればいいんだ!こうやれよBY国税庁その3(交換した場合)
前回から書いていて、
しつこいのですが、
「仮想通貨でのもうけは
こういう風に計算しろよ。」
BY☆国税庁☆
というものがあります。
これこれ。
申告期直前の12/1に出ています。
(クリックすると、国税庁のサイトへとびます。
でも、ここに書いてあることを解説しているので、
とばなくていいです。ムフ。)
みなさーん。
ここで、報告です!
…ちょっと疲れてきました。
気のせいかな???
だってね、
今回のテーマ、
国税庁のサイトの説明も長いんだもん。
なので2回に分けて、
解説しますよん。
でも、がんばっていってみましょう♪
ちゃんと、目の下にメンソレータム塗った?
こういう風に計算しろよ
BY☆国税庁☆
その4はこれ。
けっこう大事なとこです。
どん
…
…
…
あ、すみません。
寝落ちしました。ぐすん。
前回、3文字しか読めなかったあなた。
雰囲気だけで、読むのをやめましたね。
そんなあなたにおくります。
【くだきまくり解説】
突然ですが♪
ここでクイズです。
①100万円で1ビットコイン買った。
次の日、
②110万円で1ビットコイン売った。
いくらもうかった?
こたえは
売った値段110万円-買った値段100万円=10万円
大当たり~♡
じゃあ、これは?
1ビットコインを、
何回も買ったり売ったりしました。
①100万円で1ビットコイン買った。
次の日、
②110万円で1ビットコイン買った。
次の日、
③120万円で1ビットコイン買った。
次の日、
④130万円で1ビットコイン売った。
次の日、
⑤140万円で1ビットコイン買った。
次の日、
⑥150万円で1ビットコイン売った。
いくら儲かった?
なんか今、聞こえたぞー。
めんどくせーなって聞こえたぞー。
多分だけど、こうしませんでしたか。
売った値段(130万円+150万円)
から
買った値段(100万円+110万円+120万円+140万円)
×2ビットコイン/4ビットコイン
をひく
4回買ったから、
1ビットコインの値段は、
その4回の平均でいいんじゃんって。
買った値段の合計は、
それの2ビットコイン分じゃんって。
つまりこのときの買った値段は、
上の通り、
(100万円+110万円+120万円+140万円)
×2ビットコイン/4ビットコイン=235万円
だからもうけは、
(130万円+150万円)-235万円=45万円
そうです。一応合ってます。
このやり方は
総平均法
というもの。
国税庁の説明でいうと
②の方法なんです。
原則ではないけど、
毎年これを使うなら、
これでもええよ、という方法。
じゃあ、
原則の方法は?????
えー。
私もですけど、
みなさんも、
力尽きたでしょうから
続きは次回。
名前だけ紹介しておきます。
移動平均法。
うん。覚えなくていいです。
再度登場☆
えー?まじですかー?
国税庁のケースは、
例えが、ちょっとだけ高度になっているので、
今回も、単純な数字になおしてみました。
そしてお約束の、これ。
今回も、一度も出てこなかったけど、
仮想通貨のもうけは、
雑所得という名前で分類されます。
雑草とか、
雑音とかに
似ているな♪って覚えるんでしたよね
前回も読んでくれたのに、
初耳♪
という方、
居眠り確定だぞ♪
というわけで
本日もおしまい。
バーイ♡
仮想通貨や確定申告のこと、
ブログよりも、
ちょこちょこタイムリーに、
つぶやいています。
2ヶ月目に入りました♪
ちょっとずつ増えてきてくれた
約80名のフォロワー様たちに感謝です。
みんな大好き。テンキュウ。
雑草じゃなくて雑所得♪
ちょっとわかったよという方、
次回も読んでくれる方、
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(ありがとうございます!)
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安心してください☆
飲食店経営者のためのかんたん確定申告 無料&かんたん&時短ワザならカシオのHANJO会計で青色申告
このブログ記事は
好き勝手にアレンジして書いています。
一切責任はとれませんので、
実際の申告等は自己責任でお願いします。
あしからず
また、くだきまくった解説ですが、
税務会計の偉い方、怒らないでください。