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ハーイ♪

繁忙期で、

ちょっとヘンなテンションになってきた

安藤由紀です。

アハハ、楽しいな。

 

昨日も言ったけど、

本日は、

税理士記念日☆

 

もちろん、私も毎年、

忘れていますよ。

 

さて、

仮想通貨と確定申告。

シリーズ化でお届けしています。

 

前回からの続き。

まだの方、

読んだけど、まるっと忘れちゃった方、

以前の記事から、

順番に読んでください☆

 

軽いタッチで書いてあるので、

さらっといけます。

 

【仮装通貨と税金】①~⑤

こちらからどうぞ。
ビットコインなどの仮想通貨と確定申告。税金はどうなるの?

 

ビットコインなどの仮想通貨と確定申告。数千万円の税金??

 

確定申告どうすればいいんだ!こうやれよBY国税庁その1(売った場合)

 

確定申告どうすればいいんだ!こうやれよBY国税庁その2(買物した場合)

 

仮想通貨もうけ計算ツール♪ご利用は計画的に♪

 

 

前回から書いていて、

しつこいのですが、

「仮想通貨でのもうけは

こういう風に計算しろよ。」

BY☆国税庁☆

というものがあります。

 

これこれ。

申告直前の12/1に出ています。

仮想通貨に関する所得の計算方法について

(クリックすると、国税庁のサイトへとびます。

でも、ここに書いてあることを解説しているので、

とばなくていいです。ムフ。)

 

こういう風に計算しろよ

BY☆国税庁☆

その3はこれですよ。

 

見たい?見たい?

ヘンなテンションでゴメンナサイ。

でもいいじゃないの。

 

どどん。

 

…もしもし。

起きてますか?

 

最初の3文字で、

読むのをやめてしまった

あなたのために、

簡単に解説します。

 

【くだきまくり解説】

まず、交換って何だよ!という話。

 

仮想通貨は、

種類がいっぱいありますよね。

 

仮想通貨界のセンター、代表選手は

ビットコイン様ですが。

 

ほかにも最近、有名になった

ネムとか

イーサリアムとか。

 

なんか名前かっこいい!

 

だれか「YUKI」ってコイン

作ってくれないかな☆

 

イーサリアムほしい!ってなったとき、

取引所によっては、

円から買うのではなく、

ビットコインで買う場合もありますね。

 

ビットコインでイーサリアムを買う。

これをビットコインと、イーサリアムの交換

と表現しています。

 

そんなケースです。

①1ビットコインを30万円で買った。

②その1ビットコイン使って、

 10イーサリアムを買った。

 (その時、1イーサリアム時価@10万円)

 

実はこれ、

前回書いた、

お買物をした場合と、おなじになりますよん。

 

もうけは…

 

手に入れた、

10イーサリアム@10万円=100万円から

 

支払いに使った、

1ビットコインを買ったときのお金(30万円)

 

をさしひく。

 

100万円-30万円=70万円

で、70万円がもうけとなります。

 

(手数料を払っていたら、

70万円から控除できます。

以下おなじ。)

 

 

仮装通貨は持っているだけなら、

税金はかかりません。

でも、それを使って、

違うコインを買ったら

(これを交換と言っている)

その時点で、売買とおんなじ扱い。

 

えー?まじですかー?

 

30万円の日本円が、

100万円のイーサリアムになったよね、

70万円もうかったよね。

という考え方です。

(何回も言うけど、私が決めたんじゃないよー)

 

これは…

ちょっと…

盲点かもですね…

 

 

 

みなさん、

顔が疲れてきたみたいだから

いつものステップアップは、

簡単バージョンでおわりにしますね。

 

ステップアップ

10イーサリアムじゃなくて、

5イーサリアムだけ買った場合。

 

全部、上のケースの半分にすればいいですよん。

 

手に入れた、

5イーサリアム@10万円=50万円から

 

支払いに使った、

0.5ビットコインを買ったときのお金15万円

(30万円の半分)

 

をさしひく。

 

50万円-15万円=35万円

で、35万円がもうけとなります。

 

 

国税庁のケースは、

4ビットコインを買って、

そのうち1ビットコインをつかって

時価60万円のほかのコインに交換したケース。

 

例えが、ちょっとだけ高度になっているので、

今回も、単純な数字になおしてみました。

 

 

今日は、なんだか

とっても長くなってしまいました。

 

ハアハア。

おつかれさまです。

 

居眠りしながら読んでいれば

また明日、新鮮な気持ちで読めますね♪

ワーイ。

 

そしてお約束の、これ。

 

今回も、一度も出てこなかったけど、

仮想通貨のもうけは、

雑所得という名前で分類されます。

 

雑草とか、

雑音とかに

似ているな♪って覚えるんでしたよね

 

というわけで

おしまい。

 

ばーい。

 

 

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このブログ記事は

好き勝手にアレンジして書いています。

一切責任はとれませんので、

実際の申告等は自己責任でお願いします。

あしからず

また、くだきまくった解説ですが、

税務会計の偉い方、怒らないでください。