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コンタクトレンズの医療費控除とは

2023/ 05/ 17
                 




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確定申告の時期になると気になるのがメガネやコンタクトレンズは医療費控除の対象になるの ? という疑問

遠視や近視などで日常生活を送る場合に購入するコンタクトレンズは残念ながら医療費控除の対象にはなっていないようです。

ただし視力回復が目的で医師の治療を必要となる場合は医療費控除の対象になる可能性があります。

例えば

・ 幼児の視力を上げるメガネを購入を医師から指示された場合

・ 斜視、白内障、緑内障の治療

・ 術後の目の機能回復に必要なメガネ

・ 角膜矯正など特殊なコンタクトレンズの装用

・ レーシックの手術費用

などが医療費控除の対象になっているようですが判断が分からない場合は提出先の税務署などに遠慮なく聞いてみましょう。


メガネ・コンタクトレンズの医療費控除とは?


条件1・・・「医師の治療を受けるため直接必要なもの」であること

メガネやコンタクトレンズの作成費用が医療費控除の対象として認められるには、次の2点を満たす必要があります
・医師による治療を必要とする症状を有すること
・医師による治療が現に行われていること
・弱視
・斜視
・白内障
・緑内障
・難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)

条件2・・・医療費の総額が原則として10万円超えること

メガネやコンタクトレンズの購入費用の全額が医療費控除として認められるわけではありません。
例えば、メガネ購入費用が12万円であった場合、10万円を超える部分である2万円のみが医療費控除として認められます。
また、メガネやコンタクトレンズの購入費用だけでなく、医師等による診療等を受けるための通院費も医療費控除の対象とすることができます。

メガネやコンタクトレンズの購入費用について医療費控除の適用を受けるためには、確定申告書に「医師の処方箋」と「メガネやコンタクトレンズの領収書」の添付が必要になります


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