刑事告訴

告発状が受理されても安心はできません!!

とどまるところを知らない森友問題ですが、これら一連の事件は、日本が民主国家・法治国家という仮面を被ったまやかしの国家であるということを知ってもらうには、うってつけの教材となっています。

このところ風変わりな閣議決定が相次いでされているようです。
その一つは、「昭恵夫人は私人である」という3月14日の閣議決定。もうひとつが、籠池氏からの陳情に、安倍昭恵夫人付きの職員の谷さんが籠池氏に送ったFAXについて、「FAXは職務上作成したものではなく行政文書ではない」とした4月4日の閣議決定です。
閣議決定とは、「政府としての統一見解」だそうですが、安倍首相夫妻の関与が濃厚な問題を閣議決定して、何の意味があるのでしょうか?!盗賊一味が、その仲間の裁判を自分たちでするようなものです。犯罪であっても閣議決定すれば無罪になってしないそうな、そんな感じさえします。
それにしても、谷さんのFAXが、職務上作成したものではなく私的な文書だとすれば、谷さんが勤務時間中に本来の業務とは関係ないことをしていたということになりますし、昭恵夫人が私人だとしたら、なぜ私人に5人もの公務員が秘書としてついていたのでしょうか。不思議でなりません。
あるいは、私人という自由度を生かして、森友学園を皮切りに、軍国幼稚園・小学校を全国展開させるためのミッションが、昭恵夫人に与えられていたのでしょうか。


ところで、森友学園に国有地が格安で払い下げられた問題で、大阪地検特捜部は、5日、大阪府豊中市の木村真市議(52)と住民ら230人が出していた近畿財務局職員に対する背任容疑での告発状を正式に受理しました。
過去の多くの事件で、巨悪ほど眠らせてきた特捜部が、どこまで正義を貫くことができるのか、今後の推移が注目されます。


国家権力にとって不都合な事件については、まずは告訴(発)状の受理を拒み、門前払いにするのが常套手段です。
仮に受理されたとしても、不当に不起訴処分にされます。
近畿財務局への告発状は受理されたわけですから、第一関門はクリアです。
次は、起訴されるかどうかが問題です。
不起訴処分にするかどうかは、一応、事件事務規程(法務省訓令)で、規定されています。


第75条 検察官は,事件を不起訴処分に付するときは,不起訴・中止裁定書(様式第117号)により不起訴の裁定をする。
2 不起訴裁定の主文は,次の各号に掲げる区分による。
(17) 嫌疑なし 被疑事実につき,被疑者がその行為者でないことが明白なとき,又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分 被疑事実につき,犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。


今回の告発では、国有地を不当な低価格で売却したという事実が契約書等から明らかですし、それに関与した職員は容易に特定るはずなので、上記の不起訴の要件には該当しないはずです。
ところが、検察は、事件事務規程の嫌疑なし・嫌疑不十分の要件を無視して不起訴処分にするということを、平気でします。
その場合、当然のことながら不起訴処分の理由を聞いても、検察官は答えることができません。
不起訴処分の理由が書かれていないにもかかわらず、「不起訴処分理由告知書」というタイトルの文書を送って、理由を説明したことにして誤魔化します。
もちろん、不起訴裁定の要件を満たしていないにもかかわらず不起訴処分にしているわけですから、不起訴処分の理由「嫌疑なし」「嫌疑不十分」はデタラメ、つまり「不起訴処分理由告知書」自体が虚偽有印国文書に該当するわけですから、正式な文書としては残すわけにはいきません。
そこで、検察は裏事件として処理していると考えられます。
その証拠が、下記の上段のような3つの文書です。


福島地検いわき支部に告訴した労働基準監督署監督官による証拠捏造事件の不起訴処分理由告知書、仙台地検特別刑事部から平成24年3月21日付で送られてきた2つの不起訴処分理由告知書(仙台高裁の裁判官らによる虚偽有印公文書作成等、郵政のパソコンからの著作権法違反事件)には通常の文書にあるような、右上の日付の上にある「仙地特刑第○号」とか「仙地検一第○号」という番号が記載されていません。
この番号が記載されていないということは、この文書の発行自体が内部の記録に残されていないと考えられ、不正に発行された文書である可能性があります。

内部の記録に残されていないで、しばらくした後、再び別の検察官に不起訴処分の理由を聞いた際に、同様の不起訴処分理由告知書を二重に発行してきました。
上段の右端の文書と下段の文書をご覧いただければわかりますが、同一の被疑者らに対する不起訴処分理由告知書が2回、発行されています。


   証拠捏造 不起訴処分理由告知書  郵政 不起訴処分理由告知書 縮小     裁判官 不起訴処分理由告知書 縮小  

  不起訴処分理由告知書 縮小

法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)の矛盾を証明します!
刑事局事件事務規程(法務省訓令) 改正の怪!!
不起訴裁定の要件を満たしていない不起訴処分理由告知書!!
不起訴処分理由告知書は 事件握り潰しの必需品!
厚生労働省・法務局・検察の被疑者(≧犯罪者)たち
不起訴処分理由告知書を二重発行!! ~検察の新たな犯罪~

仮に書面右上の発行番号が付けられていたとしても、偽装されたものである可能性があります。
下記の2つの文書は、同じ平成24年に「処分通知書」として発行されたものです。通し番号でスタンプを押しているのであれば、同じスタンプが使用されるはずですが、「第695号」と「第2404号」これらの番号のスタンプは、文字の大きさ・文字の間隔が明らかに違い、それぞれ違うスタンプを使用しています。
本来なら番号が付けられない書面、つまり内部の記録に残さないようにしている(裏事件簿の)事件であるが、書面としての体裁を整えるために、テキトーにつけられた番号であると考えられます。


  捏造 法務局 処分通知 縮小         法務省/厚生労働省 処分通知書 縮小

“期待通り”の不起訴処分理由告知書

検察から文書が発行されても、正規に作成された文書であるか、注意深く監視していく必要があります。

必見です
第二の森友問題といわれている加計学園疑惑ですが、森友問題とは比べ物にならないほどのスケールです。
動画の2分10秒〜8分6秒、9分3秒〜10分24秒のところをご覧下さい。特に、5分20秒〜8分6秒は重要だそうです。

https://shanti-phula.net/ja/social/blog/?p=125863 



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T_Ohtaguro

告発の公共の福祉適合性

 公共の福祉に反する行為〔犯罪〕があると思料して、公開法廷〔裁判所〕において、公共の福祉に反するか反しないかについて、裁判の対審〔手続〕を行い、終審裁判〔確定判決〕により刑罰を科すべきことを請求することは、日本国憲法が公共の福祉に反しない限りにおいて国民に保障する自由及び権利の保持に適い、公共の福祉に反しない。

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T_Ohtaguro

公共の福祉に反する公訴を提起しない処分。

 刑罰を科すか科さないかについて行う処分の効力に影響を及ぼすことが明らかな法令には、憲法 第十章 第九十八条1項、第三章 第十三条の規定が含まれ、終審として、公開法廷〔大法廷〕において、裁判の判決により決定する権限は、最高裁判所の長たる裁判官及び法律の定める員数〔十四名〕のその他の裁判官全員で構成する合議体に属し、行政機関は、終審として決定する権限〔裁判権、処分権〕を有しない。
___

最高裁判所大法廷 昭和22(れ)188〔昭和23年7月7日 判決〕 裁判要旨 五
 裁判は一般的抽象的規範を制定するものではなく、個々の事件について具体的処置をつけるものであるから、その本質は一種の処分であることは言うをまたぬところである。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

森友問題で行われた告発は、憲法の規程や最高裁判例からも公訴されるべきものであって、安倍政権の行った閣議決定は、法的効力がないということですね。

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弁論再開申立書を捏造した逆転無罪者

この弁論再開申立に原田國男は封印をした、やはり我が事件の原田國男裁判官とは”検察犯罪を揉消す逆転無罪判事” この証明がされた北詰無罪事件である。 下段に北詰の国選弁護人解任請求書を掲載したが意味不明で読めない

弁護人の弁論再開申立書を捏造した逆転無罪者北詰敦司
http://suihanmuzai.com/index5/170420-1.jpg.html

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T_Ohtaguro

「公訴を提起しないこと」

刑事訴訟法 第二編 第二章 第二百四十八条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

事件事務規定 第二編 第三章 第三節 第七十五条2項二十号 起訴猶予
被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

「性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」は一致する。

規定に掲げる「被疑事実が明白」については、証拠により明らかと解し、
法に掲げる「犯人」は、罪があると認めた「被疑者」と解することにより、
犯罪があると思料する告訴、告発、請求人と被疑者との間において、罪となるかならないかについて、争いがなく、証拠もあるとき、公訴を提起しないこと〔起訴猶予を主文とする不起訴裁定をすること〕ができるものと解される。

「性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を理由とすることとなるため、個人情報保護の観点から、理由として付さないと解する余地はある。

不起訴裁定の主文〔罪とならずなど〕、裁判権〔国権〕を排除する性質を有する権力の濫用は、法務省訓令によるものということになる。

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ろーずまりー

Re: T_Ohtaguro 様

不起訴処分理由告知書に、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」などの「不起訴裁定の主文」を書いて理由を述べたことにしていることは、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)に基づきます。ということは、法務省刑事局の事件事務規程(法務省訓令)がその上位に位置する刑事訴訟法の規定からはずれるもので、これも法務省の職権濫用に該当すると考えられます。

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