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ふるさと納税の返礼品に関する疑問
ふるさと納税の返礼品(特典)についての “よくある疑問” を集めてみました。
ふるさと納税の返礼品については、配達日の指定などはできないことがほとんどです。
返礼品の届く時期は1週間後だったり、数ヵ月後だったり、自治体や返礼品の内容によっても異なってきます。
多くの自治体では、「準備ができ次第お届けします」としていることが多いです。
ですので、同時期に幾つもの寄附をしないように心がけることが必要になってきます。
海鮮物やお肉、スイーツなど、ふるさと納税の返礼品の多くは冷蔵庫での保管が必要です。
しかも、結構な量が一度に届きます。
一度に幾つもの寄附をして、その返礼品が同時期に届いた場合、それだけで冷蔵庫がいっぱいになってしまいます。
寄附については、1年の中で分散させるように、ある程度の計画性をもって行うことが必要です。
ふるさと納税の返礼品の送り先については、指定ができる自治体がほとんどです。
返礼品の送り先を実家にするなど、寄付者の住所とは違うところに返礼品を届けてもらうことができるのです。
そもそも寄附をした後に引越しをすることもあり得るので、返礼品の送り先については、寄付者の住所以外を指定できるようになっていることが多いようです。
また、自治体によっては、お歳暮やお中元などの “ギフト対応” を謳っていることもあります。
こういった “ギフト対応” をしている自治体については、ある程度の配達日指定もできることが多いので、問い合わせてみると良いかもしれません。
ふるさと納税の返礼品もたくさんもらうと課税対象になります。
寄附金控除の対象なので「一時所得」とみなされるのです。
そして、この一時所得については、“年間50万円” を超えると課税対象になり、所得税が徴収されます。
また、この “年間50万円” というのは、ふるさと納税の返礼品だけの話ではなく、“他の一時所得と合わせて50万円” ということです。
一時所得の例としては以下のようなものがあります(国税庁ホームページより)。
・懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)
・損害保険の満期返戻金等
・法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く)
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
これらの一時所得とふるさと納税の返礼品の金額(分からない場合は寄附金の3割で計算)の合計が、年間で50万円を超えた場合は、課税対象となります。
また、一時所得を計算する際に「収入を得るために支出した金額」を減額できることになっていますが、ふるさと納税の寄附金については減額することはできません。
寄附は「返礼品を目的として行ったものではない」と考えられるからです。
■返礼品が届く時期は指定できるの?
ふるさと納税の返礼品については、配達日の指定などはできないことがほとんどです。
返礼品の届く時期は1週間後だったり、数ヵ月後だったり、自治体や返礼品の内容によっても異なってきます。
多くの自治体では、「準備ができ次第お届けします」としていることが多いです。
ですので、同時期に幾つもの寄附をしないように心がけることが必要になってきます。
海鮮物やお肉、スイーツなど、ふるさと納税の返礼品の多くは冷蔵庫での保管が必要です。
しかも、結構な量が一度に届きます。
一度に幾つもの寄附をして、その返礼品が同時期に届いた場合、それだけで冷蔵庫がいっぱいになってしまいます。
寄附については、1年の中で分散させるように、ある程度の計画性をもって行うことが必要です。
■返礼品の送り先を指定できるの?
ふるさと納税の返礼品の送り先については、指定ができる自治体がほとんどです。
返礼品の送り先を実家にするなど、寄付者の住所とは違うところに返礼品を届けてもらうことができるのです。
そもそも寄附をした後に引越しをすることもあり得るので、返礼品の送り先については、寄付者の住所以外を指定できるようになっていることが多いようです。
また、自治体によっては、お歳暮やお中元などの “ギフト対応” を謳っていることもあります。
こういった “ギフト対応” をしている自治体については、ある程度の配達日指定もできることが多いので、問い合わせてみると良いかもしれません。
■返礼品にも税金がかかるというのは本当?
ふるさと納税の返礼品もたくさんもらうと課税対象になります。
寄附金控除の対象なので「一時所得」とみなされるのです。
そして、この一時所得については、“年間50万円” を超えると課税対象になり、所得税が徴収されます。
また、この “年間50万円” というのは、ふるさと納税の返礼品だけの話ではなく、“他の一時所得と合わせて50万円” ということです。
一時所得の例としては以下のようなものがあります(国税庁ホームページより)。
・懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除く)
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除く)
・損害保険の満期返戻金等
・法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除く)
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
これらの一時所得とふるさと納税の返礼品の金額(分からない場合は寄附金の3割で計算)の合計が、年間で50万円を超えた場合は、課税対象となります。
また、一時所得を計算する際に「収入を得るために支出した金額」を減額できることになっていますが、ふるさと納税の寄附金については減額することはできません。
寄附は「返礼品を目的として行ったものではない」と考えられるからです。
2017年08月19日