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税金が安くなるのはいつからか
ふるさと納税は、自治体に寄附を行うことにより税金の控除が受けられる制度です。
言ってみれば、寄附をした分だけ(2,000円を差し引いて)節税になるということです。
節税になる税金は「所得税」と「住民税」ですが、それぞれの節税のタイミングやタイプは異なります。
所得税については、翌年度の税金から控除される(安くなる)のではなく、節税分が「還付」される形になります。
自治体から送られてくる寄附金受領証明書を添えて確定申告をすることで、寄附金の一部が所得税の控除分として戻ってくるのです。
還付のタイミングは、確定申告をしてから、だいたい一ヶ月後ぐらいです。
確定申告の締め切りは3月15日ですから、遅くともゴールデンウィーク前には、自分の指定した口座に税務署からお金が振り込まれることになります。
これは、嬉しいですね。
そして、2015年からは「寄附先が5つ以内」などの条件を満たした場合には、「ワンストップ特例制度」の適用を受けて、確定申告が不要となりました。
ですので、ワンストップ特例制度を利用した場合には、所得税は還付されずに、“住民税と1本化” される形で控除(軽減)されることになります。
住民税については、所得税のように還付されるのではなく、節税分が翌年の住民税から「控除」されます。
住民税が決定するのは、例年6月です。
ですから、ふるさと納税により控除される(安くなる)住民税についても、6月から適用されることになります。
ふるさと納税をした “翌年の6月からその翌年の5月までの1年間” の住民税が安くなるのです。
所得税のようにお金が振り込まれるわけではありませんが、サラリーマンの場合は、毎月の給料の手取りが増えるということですから、これは嬉しいです。
住民税が幾ら安くなっているかについては、住んでいる自治体から(勤務先から)交付される「住民税課税決定通知書」の「税額控除額」の欄で確認することができます。
言ってみれば、寄附をした分だけ(2,000円を差し引いて)節税になるということです。
節税になる税金は「所得税」と「住民税」ですが、それぞれの節税のタイミングやタイプは異なります。
■所得税の還付
所得税については、翌年度の税金から控除される(安くなる)のではなく、節税分が「還付」される形になります。
自治体から送られてくる寄附金受領証明書を添えて確定申告をすることで、寄附金の一部が所得税の控除分として戻ってくるのです。
還付のタイミングは、確定申告をしてから、だいたい一ヶ月後ぐらいです。
確定申告の締め切りは3月15日ですから、遅くともゴールデンウィーク前には、自分の指定した口座に税務署からお金が振り込まれることになります。
これは、嬉しいですね。
そして、2015年からは「寄附先が5つ以内」などの条件を満たした場合には、「ワンストップ特例制度」の適用を受けて、確定申告が不要となりました。
ですので、ワンストップ特例制度を利用した場合には、所得税は還付されずに、“住民税と1本化” される形で控除(軽減)されることになります。
■住民税の控除
住民税については、所得税のように還付されるのではなく、節税分が翌年の住民税から「控除」されます。
住民税が決定するのは、例年6月です。
ですから、ふるさと納税により控除される(安くなる)住民税についても、6月から適用されることになります。
ふるさと納税をした “翌年の6月からその翌年の5月までの1年間” の住民税が安くなるのです。
所得税のようにお金が振り込まれるわけではありませんが、サラリーマンの場合は、毎月の給料の手取りが増えるということですから、これは嬉しいです。
住民税が幾ら安くなっているかについては、住んでいる自治体から(勤務先から)交付される「住民税課税決定通知書」の「税額控除額」の欄で確認することができます。
2017年08月23日