通勤中に聞いているPodcastの「ライフドクター長谷川嘉哉の転ばぬ先の知恵」という番組で知った情報ですが、知らない人が多いという事で節税に関する情報のシェアです。
実は、障害者手帳を持たなくても一定の条件を満たした場合は障害者控除対象者として認定する制度があるそうです。
そして、障害者控除対象に認定されると所得税の所得控除が受けられます。
所得税の減税額
控除額は区分に応じて以下の通り。
区分 控除額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者 75万円
詳細は国税庁HPの障害者控除を確認下さい
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
減税額がどのぐらいか計算してみると、例えば所得税率20%の場合
障害者で27万円の控除→27万円x0.2=54,000円の減税
特別障害者で40万円の控除→40万円x0.2=80,000円の減税
結構大きいですよ(゚д゚)!
障害者控除対象者の認定条件
このように障害者手帳がなくても税控除を受けられる有り難い制度ですが、障害者控除対象者の認定条件が各自治体によって違ってきます。
1都3県の自治体でサンプリングしてみましたが、以下のとおり
・東京都新宿区
65歳以上で、寝たきりまたは認知症のため、食事・排泄等の日常生活に支障のある区民の方・神奈川県横浜市
年齢65歳以上で、下の表の(1)~(5)に該当
(1)身体障害者(3~6級)に準ずる方
(2)知的障害者(軽度・中度)に準ずる方
(3)身体障害者(1~2級)に準ずる方
(4)知的障害者(重度)に準ずる方
(5)6ヶ月程度以上ねたきりで、食事・排泄等の日常生活に支障がある方・埼玉県 さいたま市
介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方で、寝たきりや認知症(痴呆)により日常生活に支障のある方・千葉県 千葉市
身体障害者手帳をお持ちでなく、6か月程度以上ねたきりの状態が続いていたり、認知症などで日常生活に支障のある65歳以上の方
おそらくは要支援、要介護レベルに応じて判断されるものと想像してますが、各自治体で判定条件が異なる事があります。
障害者控除対象者認定を受けていない人で、対象かもしれない人は、各自治体の認定条件を確認してみるとよさそうです。